医療脱毛は、脇や腕、脚、VIOラインなど、気になる部位の脱毛ができ、女性をより一層美しくしてくれる方法です。
いま、多くの女性が医療脱毛によって満足と美を手に入れていますが、一方で、料金が高額になるのも事実です。そのため契約時には十分、契約内容を吟味して、万が一のことを考えるのも重要です。
そこで今回は、医療脱毛にも適用される、契約後一定期間内であれば契約を解除できる「クーリング・オフ」の制度についてご紹介します。
目次
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、英語で「cooling off」と書くように、何かの購買の契約をした後に一度、冷静になって頭を冷やして考え直す時間を与えてくれる制度です。一定期間であれば、特にキャンセル料などはかからず、無条件で解約できます。
よく訪問販売などで営業マンの売り込みや熱意に押され、思わず購買の契約してしまったということがあります。しかし後で冷静になってみたら、不要なものだったと思うケースも少なくありません。クーリング・オフ制度は、そのような消費者を守る制度です。
現在のところ、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入のみ、クーリング・オフできます。
医療脱毛の契約については2017年6月27日の政府による閣議で、2017年12月から美容医療のうち、「脱毛」「にきび・シミ・入れ墨などの除去」「シワ・たるみ取り」「脂肪の溶解」「歯の漂白」の5つについて、5万円を超え、かつ施術期間が1ヶ月より長く継続するものについてはクーリング・オフや中途解約ができるようになりました。
クーリング・オフの条件
クーリング・オフは、現在、法定の契約書面を受け取った日を一日目と数えて8日以内、もしくは20日以内に行うことができます。ただし訪問販売や電話勧誘販売については、3千円未満の商品を現金で購入した場合には適用されません。また、化粧品などの指定商品を自分の意思で使用・消費した場合にも適用されません。
エステ脱毛はクーリング・オフできるの?
現在、エステティックサロンの施術については、クーリング・オフできる場合があります。エステサロンでも脱毛が行われているため、脱毛を受けるところとして候補に挙げているのであれば、事前に知っておきましょう。
エステでクーリング・オフの対象になるのは、契約期間が1ヶ月を超えるもので、金額は5万円を超えるものについてです。
つまり、1年10万円のエステ脱毛のコースを契約した場合、クーリング・オフの対象になります。
クーリング・オフの手続き方法
エステ脱毛や、将来、医療脱毛についてクーリング・オフを行う機会もあるかもしれません。実際のクーリング・オフの行い方をご説明します。
1.適用できるか条件を確認する
クーリング・オフをしたいと思ったら、まず適用されるかどうかを確認しましょう。
例えば、エステ脱毛の契約をクーリング・オフしたい場合、1ヶ月継続し、5万円を超える契約かどうかを確認します。もし当てはまる場合、契約書を受け取った日から数えて8日以内かどうかも確認しましょう。
2.通知書を作成する
クーリング・オフをするときには、書面でクーリング・オフしたいことを通知するだけで済みます。電話や面談などの口頭で伝えただけでは残るものがありません。「聞いていない」とかわされる可能性があるため、避けたほうがいいといわれています。
必ず書面で、しかも普通郵便ではなく簡易書留や特定記録郵便など郵送した証拠が残る手段で送ります。
また、送る先はエステ脱毛であればエステになりますが、クレジット契約をした場合には信販会社にも同時に送る必要があるため、2つ通知書を作成しましょう。
通知書の紙を封筒に入れて送るか、はがきに次の項目を書いて作成します。
- 題名「通知書」など
- 「次の契約を解除することを通知します」などの文言
- 契約年月日
- 契約した商品名
- 契約金額
- 販売会社
- クレジット会社(クレジット契約時のみ)
- 「支払った代金○○円を返金してください」などの文言
- 書面を作成した年月日
- 自分の氏名
3.通知書をコピーしておく
通知書を作成したら、必ずコピーを取り、保管しておきましょう。これにより、万が一、相手から「届いていない」と言われたとしても証拠になります。
4.簡易書留などの配達記録の残る方法で出す
もしやり方について不明点があれば、消費生活センターに電話で問い合わせることができます。困ったことがあれば遠慮なく相談しましょう。
【まとめ】医療脱毛契約のクーリング・オフの手順
クーリング・オフ制度は、消費者を守るための制度です。2017年12月から医療脱毛についてもクーリング・オフ対象になっています。
これから脱毛を受けようと思っている方は、ぜひ基本的なことを頭に入れておき、万が一のときに備えましょう。ただ、クーリング・オフがあるからといって安心せず、吟味せずに勢いで契約するようなことは避けましょう。
例) “クーリング・オフ“. 国民生活センター. http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html, (参照 2019-09-25)